2016年4月6日水曜日

借地借家法(借地関係)

大阪の司法書士の伊東弘嗣です。

では、借地借家法の勉強の続きです。

借地法及び借地借家法(借地関係)の対象
・借地の「一時使用」の場合、借地法(借地借家法)の一部の規定は適用されない(借地法9条、借地借家法25条)→この場合、存続期間や更新、解約手続きなど借家人に不利となる。
・「地上権、賃借権」が対象であり、土地の「使用貸借」には適用されない。
・「建物所有を目的」としていれば良く、現に建物が存する必要は無い。もっとも、建物が存しない場合、対抗力や更新の点で借地人に不利。

借地権の対抗力
・建物の登記があれば第三者に対抗できる(建保法1条、借地借家法10条)。
・建物の登記は表示登記で足りる(最判昭50・2・13)
・建物滅失した場合、登記の効力失われ、対抗力は認められなくなる(もっとも、朽廃による滅失の場合は借地権自体消滅する場合がある(借地法2条1項但、5条1項、借地借家法附則5条))→借地借家法にはこの場合の対抗力付与の方法あり(借地借家法10条2項)、これは借地法時代の契約にも適用がある(借地借家法附則8条反対解釈)。
・建保法1条・借地借家法10条の対抗要件を備えていても、借地上建物の競落人は、借地権を土地賃貸人に対抗できない(大判昭7・3・7)。→代諾許可の裁判(借地法9条ノ3、借地借家法20条)。

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