大阪の司法書士の伊東弘嗣です。
借地借家法は司法書士の受験科目でないので、受験後の勉強が必要になります。
当時の地震売買の横行に対し、明治42年「建物保存ニ関スル法律(建物保護法)」成立。建物の登記をもって借地権の第三者対抗力を認める。
大正10年4月8日、借地法、借家法成立。大正11年大阪、兵庫等の府県全部に適用、昭和16年全国的に適用。
昭和16年、更新拒絶や解約申入に「正当事由」が必要との改正。
昭和41年、裁判所の代諾許可制度等の改正。
平成4年8月1日、借地借家法施行。
・借地関係
①存続期間は、堅固(従前60年)・非堅固(30年)にかかわらず、30年。最初の更新後20年、その後の更新は10年。
②法定更新は、すべて建物が存する場合に限る。
③建物朽廃によっても借地権は存続。
④建物再築の際、土地所有者の承諾あれば、存続期間伸長(従前は遅滞なく異議)。
これに対し、更新後の承諾なき再築は存続期間中の解約原因となる。
⑤立退料が正当事由の一要素となる。
⑥更新のない借地権として、定期借地権、建物譲渡特約付借地権及び事業用借地権の新設。
⑦自己借地権
⑧建物滅失の際の対抗力の付与方法(借地法時代の契約にも適用される。)
・借家関係
①更新のない借家権として、賃貸人の不在期間及び取り壊し予定の建物の賃貸借
②造作買取請求権を任意規定に。
③地代・家賃増減額請求を調停前置に。
なお、借地借家法は不遡及が原則(一部例外あり)。
平成12年3月1日、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」施行。
・賃貸人の不在期間の賃貸借を、定期建物賃貸借に改正。
・民法604条の建物賃貸借への不適用
平成13年、「高齢者の住居の安定確保に関する法律」制定。終身建物賃貸借を認める。
平成20年1月1日、「借地借家法の一部を改正する法律」施行。
・事業用借地権の存続期間を10年以上30年未満とする。
・事業用定期借地権を新設。存続期間を30年以上50年未満とする。
未だ借地法・借家法の時代の契約が残っていることも多くありますので、借地法・借家法の勉強は必須ですね。
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