2016年4月25日月曜日

内縁の妻に住み続けてもらいたい

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

 内縁の妻の法的地位については、妻同様の地位を認めつつあるものの、法的に十分に保護されているとはいえません。

 例えば、借家住まいで内縁の夫が死亡した後に、同居の内縁の妻の立場はどうなるでしょうか?

 まず、借地借家法36条がありますが、これは相続人がいない場合です。

第三十六条  居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

 では、相続人がいる場合に、内縁の妻の居住権を保護する方法はないでしょうか?

 (賃借人が死亡した場合に直ちに内縁の妻との賃貸借契約が成立するとする裁判例もあるようです(東京地判昭27・4・26)。)

 これを考えるに、①借家権は相続財産か否か、②相続財産であるとしても内縁の妻の居住権を保護できないか、を検討する必要があり余す。

 まず、①については、借家権は一般的には譲渡性があるとは言えませんが(∵借地借家法は、借地権の譲渡について代諾許可を認めていない。)、一身専属的権利ともいえないことから、相続の対象となると考えられます(cf.「遺産分割・遺言の法律相談(改訂版)」Q16)。
 次に、②については、相続により承継された相続人の権利を援用することで居住の継続を家主に対抗することができます(最判昭37・12・25、最判昭42・2・21、最判昭42・4・28)。

 もっとも、この場合、内縁の妻の居住権が家主との関係で保護されるとして、借家人の地位が移転したわけではないので、相続人が建物明渡しを求めてきたり、賃貸借契約を合意解除したりした場合には内縁の妻の居住権が保護されなくなってしまいます(なお、合意解除は特段の事情がある場合のほかは援用者に対抗できないとする裁判例もあるようです(東京地判昭63・4・25)。)。

 さて、どうしたらいいでしょうか?

 この点については、専門家の判断が分かれるところだと思います。

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