2016年7月2日土曜日

成年後見人初心者用セミナー

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

本日は神戸の兵庫県司法書士会さんで開催されたリーガルサポート主催の研修を受講しました。

最近、裁判所からの風当たりが強く、東京家裁では司法書士でも一般人扱い、リーガルサポートに入会していても一般人扱い、裁判所の後見人等候補者名簿に搭載されて初めて専門職扱いになってきているようですね。

理不尽な取り扱い感は否めません。

場合によっては理不尽なことに抗うのも仕事ですが、それと同時に時代の流れに乗ることも仕事の1つと捉え、耳にタコできそうな研修を受けました。

ここは我慢、我慢。

2016年5月7日土曜日

免責許可決定に対する即時抗告棄却される

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

債権者であるF社がなした免責許可決定に対する即時抗告が棄却されました。

理由はごくごくシンプルなもので、想定の範囲内でしたが、ひとまず安心しました。


〒561-0829
大阪府豊中市千成町三丁目9番1号
村尾マンション1F
伊東司法書士事務所
司法書士 伊東 弘嗣
電話06-6398-9083

2016年4月25日月曜日

内縁の妻に住み続けてもらいたい

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

 内縁の妻の法的地位については、妻同様の地位を認めつつあるものの、法的に十分に保護されているとはいえません。

 例えば、借家住まいで内縁の夫が死亡した後に、同居の内縁の妻の立場はどうなるでしょうか?

 まず、借地借家法36条がありますが、これは相続人がいない場合です。

第三十六条  居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

 では、相続人がいる場合に、内縁の妻の居住権を保護する方法はないでしょうか?

 (賃借人が死亡した場合に直ちに内縁の妻との賃貸借契約が成立するとする裁判例もあるようです(東京地判昭27・4・26)。)

 これを考えるに、①借家権は相続財産か否か、②相続財産であるとしても内縁の妻の居住権を保護できないか、を検討する必要があり余す。

 まず、①については、借家権は一般的には譲渡性があるとは言えませんが(∵借地借家法は、借地権の譲渡について代諾許可を認めていない。)、一身専属的権利ともいえないことから、相続の対象となると考えられます(cf.「遺産分割・遺言の法律相談(改訂版)」Q16)。
 次に、②については、相続により承継された相続人の権利を援用することで居住の継続を家主に対抗することができます(最判昭37・12・25、最判昭42・2・21、最判昭42・4・28)。

 もっとも、この場合、内縁の妻の居住権が家主との関係で保護されるとして、借家人の地位が移転したわけではないので、相続人が建物明渡しを求めてきたり、賃貸借契約を合意解除したりした場合には内縁の妻の居住権が保護されなくなってしまいます(なお、合意解除は特段の事情がある場合のほかは援用者に対抗できないとする裁判例もあるようです(東京地判昭63・4・25)。)。

 さて、どうしたらいいでしょうか?

 この点については、専門家の判断が分かれるところだと思います。

 ご相談下さい。

〒561-0829
大阪府豊中市千成町三丁目9番1号
村尾マンション1F
伊東司法書士事務所
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2016年4月12日火曜日

久しぶりの紙申請

大阪の司法書士の伊東弘嗣です。

不動産登記を久しぶりに紙申請すると、

1 申請書副本をつけ忘れる。
2 申請書の上の余白を開け忘れる。

などのミスをしてしまいました。

困ったモノダナ。

2016年4月9日土曜日

後見人の意思と現実問題

大阪の司法書士の伊東弘嗣です。

後見人は、本人の身上監護の事務を行うにあたっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません(民858)。

現在施設に居住している高齢独居の方が、どうしても自宅に戻りたいと言っている一方で脚の状態が悪く、歩行能力が低下している。

自宅に戻ればつまづいて倒れて怪我する可能性が高いのに、本人の意思を尊重して帰宅して頂くのか。

このジレンマの唯一の正解はないのでしょうが、悩ましい問題です。

後見制度における本人の意思の尊重についてもっと勉強しないとな。

専門職後見人と身上監護 上山 泰
専門職後見人と身上監護
上山 泰 
http://www.amazon.co.jp/dp/4896286375

2016年4月7日木曜日

民法編移転します。

民法改正の論点もあることですし、民法もこっちに移します。



http://minpouhen.blogspot.jp/

借地借家法関係の移転

なんだか頭が混乱しそうなので、借地借家法関係はこっちに移転します。

http://syakuchisyakuya.blogspot.jp/

本日の登記申請

オンライン申請にこだわるとこうなる。

ノートパソコンからオンライン申請試みるも電子署名できず。

デスクトップで試みるも電子署名できず。

電子署名に不具合が出ている旨の法務局の記事確認。指示に従いデスクトップ(64bit)修正。

やはり電子署名できず。

ノートパソコン(32bit)も修正。ようやく電子署名できオンライン申請。

一部ブックのままの物件があり、オンライン申請取り下げ。

書面申請

という顛末…。

2016年4月6日水曜日

民法復習(権利能力の終期、不在者制度と失踪宣告制度)

司法書士の伊東です。

では、民法の復習を続けます。

<権利能力の終期>
消滅時期
・自然人→死亡
・法人→清算決了時
同時死亡の推定(32の2)
・父子が同時死亡の場合、子は父の相続人にならない(887Ⅱ「以前に死亡」の場合に代襲する)。

<不在者制度と失踪宣告制度>
不在者財産管理人
・法定代理人がいる場合→法定代理人が財産管理人(親権者につき824、(未成年)後見人につき859条)
・不在者自ら管理人を置いている場合→当該管理人(25)
・上記以外の場合→裁判所の選任した者(25)←利害関係人又は検察官の請求による
管理人の権限
・権限の定めのない場合は103条の範囲
・権限外行為には裁判所の許可
失踪宣告制度
・普通失踪と特別失踪
・普通失踪の失踪期間7年、死亡みなしは期間満了日
・特別失踪の失踪期間1年、死亡みなしは危難の去った時
・利害関係人に債権者は含まれない←不在者財産管理人の選任で足りる
・検察官は請求権者に含まれない
・死亡したものとみなされる→家裁の失踪宣告取消の審判
・本人の権利能力が失われるわけではない
・取消事由は、本人の生存、死亡認定時期と異なる時期の死亡(32Ⅰ)、起算点以後のある時期に生存
・取消により宣告は初めから無かったことになる。
・直接利益を得たものは取消により現存利益の返還(32Ⅱ但)善意者のみ(通説←32Ⅱ但は不当利得))。
・善意でなした行為には影響しない(双方善意(判例・通説))。
・転得者の地位は絶対的構成(通説)で悪意でも保護される。
・双方善意の場合、前婚は復活しない(通説)が、それ以外の場合は、前婚の離婚原因(770⑤、継続しがたい重大事由)、後婚の取消原因(744Ⅰ・732、重婚)

今さらに考えると、失踪宣告の最判もなく通説だけの論点は、絵空事だなぁと思います。

借地借家法(借地関係)

大阪の司法書士の伊東弘嗣です。

では、借地借家法の勉強の続きです。

借地法及び借地借家法(借地関係)の対象
・借地の「一時使用」の場合、借地法(借地借家法)の一部の規定は適用されない(借地法9条、借地借家法25条)→この場合、存続期間や更新、解約手続きなど借家人に不利となる。
・「地上権、賃借権」が対象であり、土地の「使用貸借」には適用されない。
・「建物所有を目的」としていれば良く、現に建物が存する必要は無い。もっとも、建物が存しない場合、対抗力や更新の点で借地人に不利。

借地権の対抗力
・建物の登記があれば第三者に対抗できる(建保法1条、借地借家法10条)。
・建物の登記は表示登記で足りる(最判昭50・2・13)
・建物滅失した場合、登記の効力失われ、対抗力は認められなくなる(もっとも、朽廃による滅失の場合は借地権自体消滅する場合がある(借地法2条1項但、5条1項、借地借家法附則5条))→借地借家法にはこの場合の対抗力付与の方法あり(借地借家法10条2項)、これは借地法時代の契約にも適用がある(借地借家法附則8条反対解釈)。
・建保法1条・借地借家法10条の対抗要件を備えていても、借地上建物の競落人は、借地権を土地賃貸人に対抗できない(大判昭7・3・7)。→代諾許可の裁判(借地法9条ノ3、借地借家法20条)。

2016年4月5日火曜日

借地借家法(沿革)

大阪の司法書士の伊東弘嗣です。
借地借家法は司法書士の受験科目でないので、受験後の勉強が必要になります。

当時の地震売買の横行に対し、明治42年「建物保存ニ関スル法律(建物保護法)」成立。建物の登記をもって借地権の第三者対抗力を認める。
大正10年4月8日、借地法、借家法成立。大正11年大阪、兵庫等の府県全部に適用、昭和16年全国的に適用。
昭和16年、更新拒絶や解約申入に「正当事由」が必要との改正。
昭和41年、裁判所の代諾許可制度等の改正。
平成4年8月1日、借地借家法施行。
・借地関係
①存続期間は、堅固(従前60年)・非堅固(30年)にかかわらず、30年。最初の更新後20年、その後の更新は10年。
②法定更新は、すべて建物が存する場合に限る。
③建物朽廃によっても借地権は存続。
④建物再築の際、土地所有者の承諾あれば、存続期間伸長(従前は遅滞なく異議)。
これに対し、更新後の承諾なき再築は存続期間中の解約原因となる。
⑤立退料が正当事由の一要素となる。
⑥更新のない借地権として、定期借地権、建物譲渡特約付借地権及び事業用借地権の新設。
⑦自己借地権
⑧建物滅失の際の対抗力の付与方法(借地法時代の契約にも適用される。)
・借家関係
①更新のない借家権として、賃貸人の不在期間及び取り壊し予定の建物の賃貸借
②造作買取請求権を任意規定に。
③地代・家賃増減額請求を調停前置に。
なお、借地借家法は不遡及が原則(一部例外あり)。
平成12年3月1日、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」施行。
・賃貸人の不在期間の賃貸借を、定期建物賃貸借に改正。
・民法604条の建物賃貸借への不適用
平成13年、「高齢者の住居の安定確保に関する法律」制定。終身建物賃貸借を認める。
平成20年1月1日、「借地借家法の一部を改正する法律」施行。
・事業用借地権の存続期間を10年以上30年未満とする。
・事業用定期借地権を新設。存続期間を30年以上50年未満とする。

未だ借地法・借家法の時代の契約が残っていることも多くありますので、借地法・借家法の勉強は必須ですね。

民法の復習(権利能力)

権利能力…権利・義務の帰属主体となりうる地位・資格。自然人と法人が有する。自然人であれば出生の時から、法人であれば設立登記の時から。
胎児の権利能力…原則否定。例外は①損害賠償請求②相続③遺贈。としても停止条件説(判例)、解除条件説(登記実務)

ということですが、どんな場面で胎児名義の相続登記をするのか、想像が付きません。
また、相続関係調査の際、胎児の相続を考えておかないといけない場面も想像できません。

ま、でも普段気にしてなかった論点なのでメモメモ✏

2016年4月3日日曜日

建物明渡事件の実務

司法書士の伊東弘嗣です。


今のところ受任したことはないのですが、最近賃貸借契約関係の相談を受ける機会が多くなっていることから、基礎から復習です。


基本書は、「建物明渡の実務と書式-相談から保全・訴訟・執行まで-」(民事法研究会)で、日司連のe-ラーニングの同一タイトルの講義を受講中です。
(なお、建明(建物明渡を自分の周りでは「たてあけ」とよく言います。)本は、上記以外にも加藤新太郎先生の書かれた本もありますが、こちらは今のところ購入予定はありません。)


私の持っている上記書籍は平成19年版ですが、この改訂版が出されるとか出されたとか聞きますが、知りません。


この本、結構汎用性が高いのでおすすめです。

2016年3月28日月曜日

研修12単位

司法書士の伊東弘嗣です。


さて、私たち司法書士は、毎年毎年研修を受け、年度末までに12単位取得しないといけません。


基本的に1単位1時間なので、12時間研修を受講することになります。


所属会、連合会それぞれに研修を開催しているので、興味のある研修はたくさんあります。


あとは、やる気の問題です。

2016年3月22日火曜日

不在者財産管理人及び相続財産管理人の実務

大阪の司法書士の伊東弘嗣です。


日司連e-ラーニングで、掲題の研修を受講しました。


規則31条業務としてとても魅力ある業務なのですが、いかんせん都会の大阪では、司法書士に当該業務が回ってくることはなさそうです。


そう考えると地方で仕事をしてみたいと思う今日この頃でした。。。

2016年3月1日火曜日

被相続人の住所

尼崎市役所に被相続人の住所の沿革を調べに行きました。

登記名義人の住所が住居表示実施前の古い住所だったので、市民課が都市計画課を紹介してくれました。調べて頂いたところ、住居表示実施前の更に前の住所だったので、都市計画課の職員さんが、今度は道路課まで付いてきて一緒に調べてくれました。道路課の職員さんはいとも簡単に調べてくれました(さすがプロ❗)

結果的に、今は国道43号線となっており住所の沿革をつけることはできませんでしたが、市役所の職員の迅速かつ親切な対応に感謝するばかりでした。

どこの役所のどの職員さんもあれくらい親切だといいんですけどねぇ😌

2016年2月13日土曜日

ギャンブルから家庭崩壊(メモ)

ギャンブル→(本人の)借金→横領→(親族の)肩代わり、借金→家族全員の貧困、子どもの貧困、離婚→家庭崩壊

総会記念講演

カジノ問題をどう考えるか?

日本のギャンブルは、いかさま込みの文化。
日本の公営ギャンブルは換金率低い。(だから公営でいいのか?)

地方の公共事業費↘→土建業からの税収↘→地方歳出縮小→地方経済基盤の弱体化

職業選択の自由。憲法22条の公共の福祉に反するのでは?

2016年2月12日金曜日

破産同時廃止事件のこと

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

貸金請求訴訟をされたので、あわてて破産申し立てをして、開始決定が出れば訴訟手続きが中断すると勘違いしてて(管財事件だと中断されるのですが、同廃だと中断しないです。)、ちょこっと困りました。

原告が破産手続き中に移送申し立てしたり、移送申し立て却下決定に対し即時抗告したりしたおかげで、その審理の間に免責決定が出てくれましたが。

でも免責決定が確定しても、相手方が取り下げないとそのまま訴訟は係属します。

結果としては請求は棄却される運命なので、取り下げないのは単なる嫌がらせですけど。

というお話し。

2016年1月27日水曜日

後見人の事実行為

先日、被後見人さんの自宅に施設で使うためにテレビを取りに行きました。
テレビ台がなかったのでテレビ台を買いました。
後日テレビとテレビ台を施設に運びました。その際、自宅近くの通い馴れた病院に同行し、お買い物にも同行しました。

さて、これらの後見人の行動は、後見人の本来業務でしょうか?

ここいらを勘違いされている方が非常に多いように感じます。

2016年1月24日日曜日

ギャンブル依存症家族教室

久しぶりに顔を出しました。

もう随分と長い間関わりを持たせて頂いておりますが、最近の経験から純粋に家族と関われない感情も湧いているところでした。でも参加してよかったです。

なんだかなホッと安心できる空間でした。

2016年1月23日土曜日

日本国憲法と住み続ける権利

甲斐道太郎先生のお話しをお伺いしました。

憲法25条→良好な住宅を建設して適当な対価で国民に提供するのが国の義務

しかし戦後国の住宅政策は一環して持ち家主義←土地所有権の強大さ(使用、収益、処分)が背景

所有権は人が自ら造り出したものに認められるもの。なぜ土地に所有権を認めるのかという問題意識。

住宅ローンは借家人と同じ(ニセ持ち家層)。

地代家賃統制令(家賃の最高額の取り決め)←工員の低賃金

借家法の正当事由。戦災家主に不都合。一部明渡訴訟認容も問題発生。→立退料(本来はお礼的なものだった)、定期借家。

戦後のホームレス擁護の理論、法的根拠なし。居住権を法的に意味付けたのは甲斐先生。内縁の妻の居住権。

住宅は人権である。日本住宅会議。

日本の住宅の貧困さが震災などの救済策の劣悪さの原因。

人口減とは逆行する住宅政策

空き家問題は強大な土地所有権の見直しを必要としている。→地域での共有化

居住権は法的に保護されて当たり前と考えていましたが、歴史を学び、深さを知ることができました。

今では当たり前の事も当たり前でなかった、時代の変化、変化の歴史を見据えないと物事の本質を見誤り間違えた方向に進みかねないということを改めて感じた。

また、新しい発想の定着するまでにこれだけの長い時間が必要なのだと再認識した。

2016年1月19日火曜日

福祉と司法

司法書士の伊東弘嗣です。

これから折に触れこのテーマで書いてみようと思っています。
あくまで僕個人の考え方であり、言葉足らずであったり、福祉関係者からお叱りを受ける内容になるかもしれませんが、それを怖がっていては世の中何も変わりませんませんので、敢えて書かせていただきます。

はっきり申し上げて、精神障害の分野は色んな意味で生温いと感じています。

精神障害に目を向けられ始めたのが最近という歴史の無さが大いに影響しているのだと思いますが、それにしても色々生温い。

この色々の問題点と解決策を今後自分なりに勉強し考えていきたいと思います。

そして、僕個人としては批判するだけでなく改善していけるようできるだけ協力いていくつもりです。

精神障害をお持ちの方のより良い暮らしのために。