司法書士の伊東です。
では、民法の復習を続けます。
<権利能力の終期>
消滅時期
・自然人→死亡
・法人→清算決了時
同時死亡の推定(32の2)
・父子が同時死亡の場合、子は父の相続人にならない(887Ⅱ「以前に死亡」の場合に代襲する)。
<不在者制度と失踪宣告制度>
不在者財産管理人
・法定代理人がいる場合→法定代理人が財産管理人(親権者につき824、(未成年)後見人につき859条)
・不在者自ら管理人を置いている場合→当該管理人(25)
・上記以外の場合→裁判所の選任した者(25)←利害関係人又は検察官の請求による
管理人の権限
・権限の定めのない場合は103条の範囲
・権限外行為には裁判所の許可
失踪宣告制度
・普通失踪と特別失踪
・普通失踪の失踪期間7年、死亡みなしは期間満了日
・特別失踪の失踪期間1年、死亡みなしは危難の去った時
・利害関係人に債権者は含まれない←不在者財産管理人の選任で足りる
・検察官は請求権者に含まれない
・死亡したものとみなされる→家裁の失踪宣告取消の審判
・本人の権利能力が失われるわけではない
・取消事由は、本人の生存、死亡認定時期と異なる時期の死亡(32Ⅰ)、起算点以後のある時期に生存
・取消により宣告は初めから無かったことになる。
・直接利益を得たものは取消により現存利益の返還(32Ⅱ但)善意者のみ(通説←32Ⅱ但は不当利得))。
・善意でなした行為には影響しない(双方善意(判例・通説))。
・転得者の地位は絶対的構成(通説)で悪意でも保護される。
・双方善意の場合、前婚は復活しない(通説)が、それ以外の場合は、前婚の離婚原因(770⑤、継続しがたい重大事由)、後婚の取消原因(744Ⅰ・732、重婚)
今さらに考えると、失踪宣告の最判もなく通説だけの論点は、絵空事だなぁと思います。