甲斐道太郎先生のお話しをお伺いしました。
憲法25条→良好な住宅を建設して適当な対価で国民に提供するのが国の義務
しかし戦後国の住宅政策は一環して持ち家主義←土地所有権の強大さ(使用、収益、処分)が背景
所有権は人が自ら造り出したものに認められるもの。なぜ土地に所有権を認めるのかという問題意識。
住宅ローンは借家人と同じ(ニセ持ち家層)。
地代家賃統制令(家賃の最高額の取り決め)←工員の低賃金
借家法の正当事由。戦災家主に不都合。一部明渡訴訟認容も問題発生。→立退料(本来はお礼的なものだった)、定期借家。
戦後のホームレス擁護の理論、法的根拠なし。居住権を法的に意味付けたのは甲斐先生。内縁の妻の居住権。
住宅は人権である。日本住宅会議。
日本の住宅の貧困さが震災などの救済策の劣悪さの原因。
人口減とは逆行する住宅政策
空き家問題は強大な土地所有権の見直しを必要としている。→地域での共有化
居住権は法的に保護されて当たり前と考えていましたが、歴史を学び、深さを知ることができました。
今では当たり前の事も当たり前でなかった、時代の変化、変化の歴史を見据えないと物事の本質を見誤り間違えた方向に進みかねないということを改めて感じた。
また、新しい発想の定着するまでにこれだけの長い時間が必要なのだと再認識した。
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