2016年4月25日月曜日

内縁の妻に住み続けてもらいたい

大阪府豊中市の司法書士の伊東弘嗣です。

 内縁の妻の法的地位については、妻同様の地位を認めつつあるものの、法的に十分に保護されているとはいえません。

 例えば、借家住まいで内縁の夫が死亡した後に、同居の内縁の妻の立場はどうなるでしょうか?

 まず、借地借家法36条がありますが、これは相続人がいない場合です。

第三十六条  居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2  前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

 では、相続人がいる場合に、内縁の妻の居住権を保護する方法はないでしょうか?

 (賃借人が死亡した場合に直ちに内縁の妻との賃貸借契約が成立するとする裁判例もあるようです(東京地判昭27・4・26)。)

 これを考えるに、①借家権は相続財産か否か、②相続財産であるとしても内縁の妻の居住権を保護できないか、を検討する必要があり余す。

 まず、①については、借家権は一般的には譲渡性があるとは言えませんが(∵借地借家法は、借地権の譲渡について代諾許可を認めていない。)、一身専属的権利ともいえないことから、相続の対象となると考えられます(cf.「遺産分割・遺言の法律相談(改訂版)」Q16)。
 次に、②については、相続により承継された相続人の権利を援用することで居住の継続を家主に対抗することができます(最判昭37・12・25、最判昭42・2・21、最判昭42・4・28)。

 もっとも、この場合、内縁の妻の居住権が家主との関係で保護されるとして、借家人の地位が移転したわけではないので、相続人が建物明渡しを求めてきたり、賃貸借契約を合意解除したりした場合には内縁の妻の居住権が保護されなくなってしまいます(なお、合意解除は特段の事情がある場合のほかは援用者に対抗できないとする裁判例もあるようです(東京地判昭63・4・25)。)。

 さて、どうしたらいいでしょうか?

 この点については、専門家の判断が分かれるところだと思います。

 ご相談下さい。

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2016年4月12日火曜日

久しぶりの紙申請

大阪の司法書士の伊東弘嗣です。

不動産登記を久しぶりに紙申請すると、

1 申請書副本をつけ忘れる。
2 申請書の上の余白を開け忘れる。

などのミスをしてしまいました。

困ったモノダナ。

2016年4月9日土曜日

後見人の意思と現実問題

大阪の司法書士の伊東弘嗣です。

後見人は、本人の身上監護の事務を行うにあたっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません(民858)。

現在施設に居住している高齢独居の方が、どうしても自宅に戻りたいと言っている一方で脚の状態が悪く、歩行能力が低下している。

自宅に戻ればつまづいて倒れて怪我する可能性が高いのに、本人の意思を尊重して帰宅して頂くのか。

このジレンマの唯一の正解はないのでしょうが、悩ましい問題です。

後見制度における本人の意思の尊重についてもっと勉強しないとな。

専門職後見人と身上監護 上山 泰
専門職後見人と身上監護
上山 泰 
http://www.amazon.co.jp/dp/4896286375

2016年4月7日木曜日

民法編移転します。

民法改正の論点もあることですし、民法もこっちに移します。

↓

http://minpouhen.blogspot.jp/

借地借家法関係の移転

なんだか頭が混乱しそうなので、借地借家法関係はこっちに移転します。
↓
http://syakuchisyakuya.blogspot.jp/

本日の登記申請

オンライン申請にこだわるとこうなる。

ノートパソコンからオンライン申請試みるも電子署名できず。
↓
デスクトップで試みるも電子署名できず。
↓
電子署名に不具合が出ている旨の法務局の記事確認。指示に従いデスクトップ(64bit)修正。
↓
やはり電子署名できず。
↓
ノートパソコン(32bit)も修正。ようやく電子署名できオンライン申請。
↓
一部ブックのままの物件があり、オンライン申請取り下げ。
↓
書面申請

という顛末…。

2016年4月6日水曜日

民法復習(権利能力の終期、不在者制度と失踪宣告制度)

司法書士の伊東です。

では、民法の復習を続けます。

<権利能力の終期>
消滅時期
・自然人→死亡
・法人→清算決了時
同時死亡の推定(32の2)
・父子が同時死亡の場合、子は父の相続人にならない(887Ⅱ「以前に死亡」の場合に代襲する)。

<不在者制度と失踪宣告制度>
不在者財産管理人
・法定代理人がいる場合→法定代理人が財産管理人(親権者につき824、(未成年)後見人につき859条)
・不在者自ら管理人を置いている場合→当該管理人(25)
・上記以外の場合→裁判所の選任した者(25)←利害関係人又は検察官の請求による
管理人の権限
・権限の定めのない場合は103条の範囲
・権限外行為には裁判所の許可
失踪宣告制度
・普通失踪と特別失踪
・普通失踪の失踪期間7年、死亡みなしは期間満了日
・特別失踪の失踪期間1年、死亡みなしは危難の去った時
・利害関係人に債権者は含まれない←不在者財産管理人の選任で足りる
・検察官は請求権者に含まれない
・死亡したものとみなされる→家裁の失踪宣告取消の審判
・本人の権利能力が失われるわけではない
・取消事由は、本人の生存、死亡認定時期と異なる時期の死亡(32Ⅰ)、起算点以後のある時期に生存
・取消により宣告は初めから無かったことになる。
・直接利益を得たものは取消により現存利益の返還(32Ⅱ但)善意者のみ(通説←32Ⅱ但は不当利得))。
・善意でなした行為には影響しない(双方善意(判例・通説))。
・転得者の地位は絶対的構成(通説)で悪意でも保護される。
・双方善意の場合、前婚は復活しない(通説)が、それ以外の場合は、前婚の離婚原因(770⑤、継続しがたい重大事由)、後婚の取消原因(744Ⅰ・732、重婚)

今さらに考えると、失踪宣告の最判もなく通説だけの論点は、絵空事だなぁと思います。